解約の解除

賃貸借契約書 第3条(期間)を見ると、3ヶ月以上前に解約の申し入れをすることになっています。

その申告にもとづいて、解約の手続きをします。

あらかじめ3ヶ月以上前に解約の申し入れをしていても、いつでも撤回することができます⭕️

ずっとタワーハイムに住むことができます。

その撤回するための手続きを「解約の解除」といいます。

皆さんの事情に合わせて、契約も柔軟に対応していきます。

1回引っ越すって言ったから、引っ越さなきゃいけないことはありません。

安心してください⭕️

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Author: 管理人

エビスタワー合同会社 タワーサービス事業部